神奈川自治体問題研究所とは
日本国憲法は、人権の保障と国民主権・平和主義・地方自治を規定し、中央政府と地方政府の2元的統治構造を定め、それぞれの地域に住んでいる人達が、その意思に基づき、
地方政府としての自治体を動かしていくことを決めています。
日本国憲法の理念が息づく地域と自治体をつくることが、住民の豊かな暮らしと幸福のたしかな保障です。
神奈川自治体問題研究所は、日本国憲法に基づく地方自治、住民本位の自治体の確立に寄与するために、調査、研究活動を行っている
研究所です。1970年に設立され、神奈川県内を基本的な活動領域として、住民や自治体労働者、学者研究者の人達と一緒に
活動を行っています。
川崎、鎌倉、藤沢の3支所と西湘、相模原、横浜、三浦半島、湘南の5つの地域に「まちの研究会」があります。
主な活動内容
(1)地域と自治体に関する調査・研究、自治体交流活動
2013年に県内34自治体の中小企業と商店街振興策、2014年に総合計画の策定状況、2015〜2016年は、公共施設等総合管理計画について、2018〜2019年は地域ケアシステムについて、2020〜2021年は、コロナ禍のもとでの災害時避難所のあり方についての調査を実施し、
いずれも高率での回答があり結果を分析公表しています。
公共施設等総合管理計画調査結果の分析はこちら。
地域ケアシステム調査結果の分析はこちら。
コロナ禍のもとでの災害時避難所の分析はこちら。
(2)自治体問題の学習会・シンポジウム・講座などの開催
毎年一回神奈川自治体学校を開催。各地域でのシンポジウム、フォーラム、財政分析講座、研究集会などを開催しています。
(3)雑誌「住民と自治」の配布、研究誌、月報などの発行
(4)学習会・研究会の講師、住民運動のアドバイザー紹介
(5)自治体問題に関する出版物の紹介、販売
当研究所や自治体研究社などが発行している出版物の紹介、販売しています。
主な役員
理事長 長尾演雄(横浜市大名誉教授)
副理事長 内山正徳(研究所鎌倉支所代表)
〃 佐伯義郎(NPOかながわ総研)
〃 政村 修(神奈川自治労連書記長)
〃 田中美穂(横浜市従委員長)
〃 矢後保次(ヨコハマ市民環境会議副代表)
事務局長 渡部俊雄(専任)
事務局次長 鈴木久夫(年金者組合神奈川県本部)
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最新ニュース
●研究所だよりを更新しました(2023.12.1)
●リンクのページを更新しました(2019.4.11)
●イベントのページを更新しました(2023.10.27)
●書籍・出版物のページを更新しました(2023.6.2)
●入会案内のページを更新しました(2023.12.1)
●理事長あいさつを更新しました(2023.1.11)
●神奈川自治体学校のページを更新しました(2023.12.1)
●日本の司法と地方自治を葬る判決
名護市辺野古の新基地建設を巡る防衛省の埋め立て変更申請について、国土交通相が県に承認を迫った「是正の指示」は違法だとして、県が取り消しを求めた訴訟で、最高裁は9月4日、是正指示を「適法」とした一審福岡高裁支部判決を維持し、県側の上告を棄却しました。辺野古不承認を巡る最高裁判断は初めてです。敗訴が確定した県側は承認する義務を負うことになり、県が承認しなければ、国側は県に代わり承認処分を行う代執行手続きに入るとみられます。
新基地を巡る県と国との訴訟はこれまでに13件。県は国交相裁決の取り消しを求める抗告訴訟も提起し、11月に那覇地裁で判決予定ですが、厳しい結果が予想されます。大浦湾側のサンゴ類移植許可を巡る農林水産相の是正指示取り消しを求めた訴訟などへの影響は避けられないでしょう。
このように、最高裁は政権の強行する辺野古基地建設をバックアップする立場を明確にし、司法の独立を投げ捨ててしまいました。またこれにより、地方自治を無視する政権の擁護者となったわけで、幾重にも許しがたい判決と言えます。
●ガザ地区住民の殺戮を直ちにやめよ
連日、報道されているように、パレスチナ、ガザ地区住民の殺戮をイスラエルは続けています。
これまでイスラエルを支持し続けていた米国政府も、難民キャンプへの空爆まではさすがに容認できずに「人道上の停止」を呼びかけています。日本のメディアは、「喧嘩両成敗」というような態度をとっていますが、歴史をさかのぼれば、もとは英国政府の3枚舌外交が原因であることは明らかです。
第一は、オスマン帝国支配下におけるアラブ人居住地の独立を支持。
第二は、オスマン帝国支配地を英・仏・露三国で分割することを合意。
第三は、パレスチナにユダヤ人の国家「イスラエル」の建国を支持。
同じ地域をめぐって、矛盾する約束をイギリスはアラブ人やユダヤ人やフランス政府などと相次いで取り交わして、今日の混乱の種を撒いたのです。今回の事態は民族紛争に、大国は決して介入してはならないことを示しています。
この問題は同時に、武力によっては何も解決しないということを示しています。一刻も早く、話し合いによる解決を実現するために、国際社会は力を尽くすべきです。
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